新築一戸建てに適用される10年保証とは?制度について解説!

新築一戸建てを建築した後、欠陥が見つかってしまうと、快適な生活が送れなくなってしまう可能性があります。そんなトラブルが発生しないためにも、新築一戸建てを建築する時についている10年保証が、住宅の安全を守ってくれるのです。

今回は、新築一戸建てを建築した時につけられる、10年保証の制度について、詳しい内容を紹介していきます。

安心の10年保証

憧れの新築物件を建築しても、例えば給排水管や設備に不備があった場合、欠陥住宅として問題になることがあります。そんな時、何も保証がされていないと、快適な生活を送ることができなくなってしまうでしょう。

そういったトラブルを回避するために設けられているのが、法律による10年保証の制度です。10年保証の種類としては、法律による「瑕疵担保責任の特例」と第三者機関による「財団法人住宅保証機構」があります。

この2つの10年保証は、住宅の安全を守るために大切な制度であるため、どのような制度であるのか、新築一戸建てを建築する前に、事前に確認しておくことが大切です。

法律による瑕疵担保責任の特例とは?

欠陥住宅問題は社会問題の一つであり、一般の方が住宅に欠陥があるかどうか、見極めるのは困難であると言われています。見極めるためには、住宅に関する難しい専門的な知識が必要であるというのが、瑕疵担保責任の特例が設けられた理由の一つです。

新築一戸建てというのは、簡単に購入できるものではなく、欠陥がわかったとしても、すぐに買い替えるのは不可能でしょう。それほどのリスクを負う買い物が新築一戸建ての購入です。

高い買い物である新築一戸建ての物件を購入する消費者を守るために、2000年に定められたのが「住宅の品質確保の促進等に関する法律」になります。

この法律が瑕疵担保責任の特例です。瑕疵というのは、契約とは異なる物件になっていたり、住宅として必要な機能が備わっていない状態のことを指しています。

住宅に瑕疵があった場合に、完成・引き渡しから10年間は、住宅を建てた業者や販売会社が責任を負って修理しないといけないというのが、瑕疵担保責任の特例の内容です。

第三者機関による10年保証「住宅性能保証制度」

法律による10年保証だけでは、カバーできない内容を補うことができるのが、第三者機関による10年保証の制度です。施工業者ではなく、第三者機関の専門検査員による現場調査や保険の裏付けで、長期にわたる保証をバックアップしてくれます。

内容としては、工務店や不動産業者が倒産しても、保険により保証を行ってくれることや売買などで持ち主が変わっても10年保証がつくといったことです。

他にも欠陥住宅かどうか、見極めに専門家による審査を受けることができるといったことも、第三者機関による10年保証になります。

法律と第三者機関による10年保証の制度で、新築一戸建てを購入した消費者は、安心して一戸建てを購入することが可能になります。

10年保証により安心して一戸建てを購入できる

法律による瑕疵担保責任の特例と第三者機関による10年保証「住宅性能保証制度」は、高い買い物である新築一戸建てを購入した後に、発覚する恐れがある欠陥部分を10年間は保証するという制度であるため、消費者の方は安心して一戸建てを購入することが可能です。

一般の方では、すぐに住宅の欠陥に気付くことは難しいでしょう。そのため、10年という期間で保証されています。10年保証により、何かあった時に対応してもらうことができるので、安心して新築一戸建てを購入することができます。

どのような部分が保証の対象になるのか、制度によって微妙に異なるので、気になる方は新築一戸建てを建築する前に、参考にチェックしてみてください。

久川 悠一朗

Yuichiro Kugawa