住宅ローン返済中に勤務先での転勤が決まってしまいました…さてどうする?

住宅ローンの返済中に転勤が決まったとき、どのように対処したらよいのか判断に迷う人もいるはずです。

対処法はいくつかあるものの、メリット・デメリットがあり、自分に適した方法を選択しなければなりません。選択に失敗すると、大きな損失を負ってしまう危険性もあるため注意が必要です。

本記事では、転勤が決まったときの住宅ローン取り扱い、注意点について解説します。転勤が決まった人、転勤になりそうな人は記事を参考に、どの対処法を選択すればよいのか検討してみてください。

転勤が決まった場合の住宅ローンの取り扱い

住宅ローン返済中に転勤が決まった場合、以下のように場面ごとにローンの取り扱いが変わります。

  • 単身赴任して家族が自宅に残る場合
  • 自宅を賃貸物件にする場合
  • 自宅を空き家にする場合
  • 自宅を売却する場合

どのように取り扱いが変わるのか、それぞれのシーンごとに解説します。

単身赴任して家族が自宅に残る場合

単身赴任するだけで家族が自宅に残る場合は、そのまま住宅ローンを利用できます。

本来、住宅ローンは契約者が自宅に住み続けることを条件に融資するものです。しかし、単身赴任で契約者が戻ってくる、家族はそのまま自宅に住むといったケースでは、今までどおり住宅ローンを返済すれば問題ありません。

住宅ローンには例外があり、転勤や親の介護など一定の条件に該当して転勤したとしても、家族が自宅に残るなら、そのまま住宅ローンを利用してもよいとしています。

また、住宅ローン控除についても単身赴任で自宅に戻ってくる予定なのであれば、そのまま控除が受けられます。ただし、2016331以前に住宅ローン控除を受け始めた人が海外に単身赴任する場合に限り、住宅ローン控除が受けられなくなる点には注意しましょう。

自宅を賃貸物件にする場合

自宅を賃貸物件にする場合は住宅ローンを利用できず、金融機関から融資残高の一括返済を求められる可能性があります。

住宅ローンは契約者が自宅として使うのを目的とした融資であり、返済中に自宅を貸すのは契約違反です。住宅ローンの契約に違反すると、金融機関は融資残高を一括で返済するよう請求してきます。そのため、賃貸物件にするには、住宅ローンの残高を現金で一括返済したり、不動産投資ローンを利用し借り換えたりしなければなりません。

また、自宅を賃貸物件にした場合、住宅ローン控除は受けられなくなります。賃貸経営がうまくいけば、所得税控除よりも大きな利益を得ることは可能です。ただし、賃貸経営で利益を得るのは難しいと考えておかなければなりません。

入居者の募集や選定、賃貸契約書の作成、家賃の回収トラブルなどを自身でおこなう必要があります。管理会社に賃貸業務を委託することも可能ですが、賃料の5%程度の費用がかかるため大きな利益は出なくなります。

賃貸需要が高い地域に自宅があり、住宅ローンの残額を現金で一括返済できるような人でなければ厳しい方法といえるでしょう。

自宅を空き家にする場合

自宅を空き家にする場合、住宅ローンは利用できず一括返済を求められてしまうケースがあります。

空き家にする場合も賃貸物件にする場合と同じく、住宅ローンの契約違反に該当し、金融機関から融資残高の一括返済を請求されるかもしれません。

また、空き家にすると住んでもいないのにもかかわらず、固定資産税や都市計画税といったランニングコストがかかります。住宅ローン控除も利用できなくなり、ランニングコストを払ったうえに、所得税の減税まで少なくなって生活への負担が増大します。

住宅ローン返済中に転勤が決まり、戻ってくる可能性が低いのであれば売却を検討したほうがよいかもしれません。

自宅を売却する場合

自宅を売却する場合、住宅ローンの残額を一括返済する必要があります。

住宅ローン返済中に自宅を売却する場合、抵当権を設定した金融機関から売却の承諾を取得する必要があります。

自宅の売却資金が融資残高よりも多い「アンダーローン」であれば、スムーズな売却が可能です。しかし、融資の残高が自宅の売却金額よりも多い「オーバーローン」の場合、簡単に自宅は売却できません。

金融機関は融資の残高を全額返済しないと売却に承諾してくれないため、自宅を売って残ってしまった金額を返す必要があります。残った金額を現金で返済できれば自宅を売却できますが、資金が豊富にないと売れません。

なお、住み替えを検討している場合なら、住み替えローンで融資残高を返済することは可能です。いずれにしても、オーバーローンになった自宅を売却するには工夫が必要であり、不動産会社に相談しながら進めていったほうがよいでしょう。

住宅ローン返済中に転勤が決まったときの注意点

住宅ローン返済中に転勤が決まったときの注意点は、以下のとおりです。

  • 金融機関に必ず相談する
  • 住宅ローン控除の取り扱いについて調べる
  • どうするのか慎重に考える

それでは、どのような点に注意すればよいのかみていきましょう。

金融機関に必ず相談する

住宅ローンの返済中に転勤が決まった場合、金融機関に相談してから進めましょう。

住宅ローンは基本的に契約者が自宅に住み続けて返済する融資であり、自宅を別の用途に利用すると契約違反になってしまいます。勝手に空き家や賃貸物件にすると、金融機関から一括返済を求められてしまうかもしれません。

しかし、金融機関によっては事情をきちんと説明すれば、一括返済以外の方法に応じてくれるケースがあります。また、相談した際にどのように返済すればよいのか、どのような対策法が適当なのか教えてくれることもあるでしょう。

住宅ローン控除の取り扱いについて調べる

住宅ローンの返済中に転勤が決まった際には、住宅ローン控除の取り扱いがどのようになるか調べておかないと控除が終わってしまうおそれもあります。

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して自宅を購入した人の所得税を控除する制度です。住宅ローンが利用できなくなった場合、同時に住宅ローン控除を受けられる条件からも外れます。

住宅ローン控除による所得控除の効果は大きく、制度を受けられなくなると年間数十万円も損してしまう人もいます。数十万も変わると生活にも影響してくるため、どのようなケースで住宅ローン控除が受けられなくなるのか、受けられなくなったときにはどの程度負担が増えるのか調べておくことが大切です。

どうするのか慎重に考える

住宅ローンの返済中に転勤するときには、自宅をどのように取り扱うのか慎重に決めましょう。

自宅を取り扱う方法は空き家や賃貸、売却などの方法があるものの、以下のようにメリット・デメリットがあります。

メリット

デメリット

空き家

・資産として家を残せる

・転勤が終わった後に戻る場所を確保できる

・住宅ローンの一括返済を求められる可能性がある

・住宅ローン控除が受けられなくなる

・空き家の管理に手間と費用がかかる

賃貸

・資産として家を残せる

・賃料収入を得られる

・住宅ローンの一括返済を求められる可能性がある

・住宅ローン控除が受けられなくなる

・賃貸経営がうまくいくとは限らない

売却

・住宅ローン返済の返済が終わる

・手元に資金が入る

・住宅ローン控除が受けられなくなる

・家という資産がなくなる

表のようにどの方法も一長一短あり、自分に適した方法かどうか理解してから実行する必要があります。

住宅ローン控除の期間内に自宅に戻った場合

住宅ローン控除の期間内に転勤が終わり、自宅に戻った場合、住宅ローン控除の再開が可能なケースもあります。

住宅ローン控除の期間は最大13年と長く、期間中に転勤が終わって自宅に戻る人もいるでしょう。転勤の理由によっては、住宅ローン控除の再開が認められるケースもあります。

また、転勤が終わって家族だけ先に自宅に戻ったとしても、家族が戻った時点で住宅ローン控除を再開できるケースもあります。再開できるかどうかには基準があり、条件に該当するかは税務署へ確認ください。

なお、住宅ローン控除の期間は延長できません。転勤して住宅ローン控除が受けられないとしても期間は経過していってしまいます。

まとめ

住宅ローンの返済中に転勤が決まった場合、自宅の主な取り扱い方は以下の4つです。

  • 単身赴任して家族を自宅に残す
  • 自宅を賃貸物件として貸し出す
  • 自宅を空き家にする
  • 自宅を売却する

単身赴任して家族を自宅に残す以外の方法は、住宅ローンの一括返済が求められたり、住宅ローン控除が受けられなくなったりするデメリットがあります。

このデメリットは返済者にとって厳しい条件となるため、転勤にあたっての取り扱い方法を決めるときには、メリットとデメリットを理解し慎重に決定することが大切です。