不動産の贈与と相続ってどう違うの?どっちが節税できる?
不動産を譲る方法には贈与や相続があり、どちらのケースも課税されるケースがあります。贈与や相続に課税される税金は高額になりがちであるため、節税したいと考えている人もいるのではないでしょうか。
しかし、節税を図るには、贈与税と相続税についての知識を得ておく必要があります。
本記事では、不動産の贈与や相続に関連する内容を詳しく解説します。贈与と相続、どちらが節税になるのか判断するために必要な情報が詰まっていますので、節税に興味がある方は最後までご覧ください。
贈与と相続のどちらが節税になる?
贈与税と相続税のどちらが節税になるのかは、人によって異なります。
贈与税や相続税は譲る財産の価値が多いほど課税額が高くなり、節税効果がある特例を利用するほど税額が低くなるものの、財産の多さや利用できる特例は人それぞれ違います。
また、利用する特例によっても節税幅が変動するため、贈与税と相続税についての知識がなければ効率的に節税できないと考えておいたほうがよいでしょう。
場合によっては特例の選択ミスにより、節税どころか税金が増えるケースもある点には注意しなければなりません。
贈与税と相続税との違い
贈与と相続の基礎知識として、まず贈与税と相続税とは何かについて解説します。
贈与税とは
贈与税とは、個人が贈与で財産を譲り受けたときに課税される税金です。
贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税とは1月1日から12月31日までに譲り受けた財産の価値から、基礎控除である110万円を差し引いた額に課税される方式です。一方、相続時精算課税とは、一定条件を満たした人が贈与を受けても、2,500万円までの贈与が非課税となる方式です。
なお、相続時精算課税の内容は複雑であるため、後ほど詳しく解説します。
相続税とは
相続税とは、死亡した人の財産を相続した人に課税する税金です。
相続税には、以下のような基礎控除があります。
【基礎控除の計算式】
相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 ×法定相続人数 |
相続する財産が基礎控除内であれば、相続税は課税されません。
なお、相続する財産には借金といったマイナスのものも含まれます。そのため、価値のある財産1億円、借金9,500万円を相続すると残りは500万円となり、基礎控除以内の財産価値となって相続税はかかりません。
新制度による贈与税と相続税の変更点
税金の内容は何度も改正されており、贈与税・相続税も例外ではありません。
令和5年度税制改正でも、贈与税・相続税の内容が一部変更されました。ここからは、直近で改正された贈与税と相続税の変更についてみていきましょう。
贈与税の変更点
令和5年度税制改正により、相続時精算課税を選択した後の基礎控除が認められるようになりました。
今までは相続時精算課税を選択した後におこなう贈与には、基礎控除は認められていませんでした。そのため、相続時精算課税を選択した後に贈与をおこなうと、たとえ少額でも贈与税の申告と納税が必要でした。
しかし、今回の改正により相続時精算課税を選択した後に毎年110万円以下の贈与をおこなっても、申告も納税も必要ありません。
相続税の変更点
令和5年度税制改正で、相続税に加算する贈与の期間が3年から7年に延長されました。
今までは相続発生時から3年以内におこなった贈与は、相続財産として相続税の課税対象となっていました。この期間が7年に延長されたことで、相続税の課税額が増える人も出てくるでしょう。
ただし、延長された4年間の贈与分については、毎年100万円までは課税対象になりません。
なお、期間の延長が開始されるのは2027年1月1日以降であり、7年分の加算がまるまる必要となるのは2031年1月1日以降の相続です。
節税になる特例制度
贈与税や相続税には税金を減らせる特例があり、うまく活用できるかどうかが節税のカギとなります。
贈与税と相続税の代表的な特例は、以下のとおりです。
- 相続時精算課税
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
ここからは、各特例の内容について解説します。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、贈与額が2,500万円に達するまで何度財産を譲っても贈与税が非課税になる制度です。
相続時精算課税は60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫への生前贈与したときに利用できます。
ただし、相続時精算課税を利用する際には、以下の点に注意しましょう。
- 2,500万円を超えた贈与には一律20%の贈与税が課税される
- 贈与した財産は相続税の課税対象となる
- 暦年課税を選択できなくなる
注意点を理解すれば一括して多額の財産を贈与できるうえ、相続税の基礎控除内までの贈与であれば相続税も課税されません。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、一定条件を満たす土地を相続した場合、その土地の相続税評価を最大で80%減らせる制度です。
相続税評価の減額割合は土地の利用状況で変わり、相続税評価が下がる面積の上限も変わります。たとえば、亡くなった人が所有し住んでいた土地を相続する場合は「特定居住用宅地等」として、330㎡までの相続税評価が80%減額されます。
ただし、誰でも利用できるわけでなく、前提として亡くなった人もしくは亡くなった人と同じ生計の親族が住んでいた土地でなければなりません。そのほかにも条件があるため、小規模宅地等の特例の利用を検討している方は、税理士といった専門家に相談しましょう。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、亡くなった人の配偶者が以下のどちらかの大きな金額までは相続税が課税されないという制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
たとえば、遺産を配偶者と息子と分けると仮定します。遺産が2億円なら配偶者の法定相続分は1億円であり、1億6,000万円以下となるため相続税がかかりません。また、遺産が10億円とした場合、配偶者の法定相続分相当額は5億円であり、この金額が非課税の上限です。どちらのケースも配偶者の税額軽減の範囲内のため相続税は課税されません。
なお、配偶者の税額軽減を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 戸籍上の配偶者
- 相続税を申告する
- 申告期限までに遺産分割方法が決まっている
このように配偶者だからといって、必ず配偶者の税額軽減を利用できるわけではない点には注意しましょう。
生前贈与がおすすめのケース
贈与と相続のどちらが節税につながるのかは、人によって異なります。
しかし、以下のケースに該当する場合、生前贈与がしやすい状況といえます。
- 収益不動産を所有している場合
- 贈与する人が若くて元気な場合
- 相続人が多くいる場合
それでは、どのようなケースが生前贈与しやすいのかみていきましょう。
収益不動産を所有している場合
収益不動産を所有しているなら、早めに生前贈与したほうがよいかもしれません。
収益不動産は、家賃や地代などの収益を生みます。収益は所有者が受け取るため、早めに贈与しておけば受け取った人が家賃や地代もすぐに手に入ります。
ただし、収益不動産は高い価値をもつため、贈与時には贈与税が課税される点には注意しなければなりません。相続時精算課税を利用し、贈与税率を抑えるなどの工夫をしながら贈与する必要があります。
贈与する人が若くて元気な場合
贈与する人が若くて元気な場合、繰り返し贈与税の基礎控除が使えるため節税につながります。
贈与税は毎年110万円の基礎控除があるため、その範囲内で毎年贈与すれば税金が課税されません。多額の財産を分配するには何十年もかかるため、贈与者が若くて健康なければ実行できない方法です。
ただし、贈与する場合は、毎回贈与契約書を作成して記録を残しておく必要があります。財産を分割して贈与を繰り返すときに記録がないと、税金対策で無理やり分割したと判断され、合計額に対して課税されるケースがあるからです。
相続人が多くいる場合
贈与税の基礎控除は贈与を受けた人が使える制度であり、人数が多いほど節税幅が増加します。
たとえば、相続人が1人とした場合、その人だけに贈与して利用できる基礎控除は110万円です。しかし、相続人が5人いた場合、5人に基礎控除内で贈与すれば合計で550万円分の節税ができます。
ただし、人数が多いほど相続税の基礎控除も増えるため、無理して生前贈与しなければならないのか判断する必要はあるでしょう。
まとめ
贈与と相続のどちらが節税につながるのかは、人によって異なります。
しかし、以下のケースに該当する場合、生前贈与がしやすい状況といえます。
- 収益不動産を所有している場合
- 贈与する人が若くて元気な場合
- 相続人が多くいる場合
それでは、どのようなケースが生前贈与しやすいのかみていきましょう。
収益不動産を所有している場合
収益不動産を所有しているなら、早めに生前贈与したほうがよいかもしれません。
収益不動産は、家賃や地代などの収益を生みます。収益は所有者が受け取るため、早めに贈与しておけば受け取った人が家賃や地代もすぐに手に入ります。
ただし、収益不動産は高い価値をもつため、贈与時には贈与税が課税される点には注意しなければなりません。相続時精算課税を利用し、贈与税率を抑えるなどの工夫をしながら贈与する必要があります。
贈与する人が若くて元気な場合
贈与する人が若くて元気な場合、繰り返し贈与税の基礎控除が使えるため節税につながります。
贈与税は毎年110万円の基礎控除があるため、その範囲内で毎年贈与すれば税金が課税されません。多額の財産を分配するには何十年もかかるため、贈与者が若くて健康なければ実行できない方法です。
ただし、贈与する場合は、毎回贈与契約書を作成して記録を残しておく必要があります。財産を分割して贈与を繰り返すときに記録がないと、税金対策で無理やり分割したと判断され、合計額に対して課税されるケースがあるからです。
相続人が多くいる場合
贈与税の基礎控除は贈与を受けた人が使える制度であり、人数が多いほど節税幅が増加します。
たとえば、相続人が1人とした場合、その人だけに贈与して利用できる基礎控除は110万円です。しかし、相続人が5人いた場合、5人に基礎控除内で贈与すれば合計で550万円分の節税ができます。
ただし、人数が多いほど相続税の基礎控除も増えるため、無理して生前贈与しなければならないのか判断する必要はあるでしょう。