固定資産税はどれくらい必要なのか! 具体的な計算方法・相場・軽減措置などを徹底解説
住宅を購入するにあたって、固定資産税とは切っても切り離せない項目となっています。 また、固定資産税を安く抑える方法はあるのでしょうか。
住宅とは大きな財産となりますので、個人で財産を所有するためには税金を納めないといけないのが日本のルールとなっていますので遵守する必要があります。
しかし、固定資産税とは一体どれくらいかかるものなのでしょうか。
ここでは、固定資産税について詳しくご説明したいと思います。
固定資産税とは
固定資産税とは、消費税などの国税にあたるのではなく、住民税と同じく毎年市町村に納める地方税として定義づけされています。
毎年1月1日時点で資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に固定資産の評価額に基づく金額を算出し、その年の4月からはじまる1年度分の固定資産税として課税されます。基本的に期間という考え方はありせんので、月割り、日割り計算などはありません。
ただし、自治体では地方税法に基づいて課税しておりますので、納税通知書や督促については、1月1日現在の納税義務者の方にのみ送付することになります。
なお、固定資産の概念範囲は多岐に渡り、次のようなものが該当します。
- 土地:田畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地
- 家屋:住家、店舗、工場、倉庫など、屋根および三方に壁があり土地に定着している建物
- 償却資産:会社や個人で事業を営む人が、その事業に使うために所有している機械・器具・備品のうち、自動車税や軽自動車税の課税がない資産
納税する時期は、毎年5月〜6月ごろに納税通知書が送られてくます。
支払方法は、一括または年4回に分けての分納を選択することができます。
仮に1年の途中で土地を売買したときには、引き渡し日以降は買主負担となるのが一般的となっていますので、ご注意いただきたいと思います。
固定資産税の計算方法と相場について
固定資産税は、上述した土地や家屋などが対象となり、その評価額を基に計算されます。
固定資産税の思想は、家屋とはずっと新しいまま保たれているものではなく、年月とともに発生する経年劣化等によって年々評価は下がるものと考えられます。
また、逆も然りで固定資産税が上がるケースもあります。土地は、再開発や駅の新設など生活の利便性が向上する事象が発生すると、経年劣化で家屋などが古くなってしまったとしても土地の価値が上がるため上昇することとなるのです。そのため、固定資産税は永年に渡って一定という訳ではありませんので、ご理解いただきたいと思います。
固定資産税の具体的な計算方法としては、「課税標準額×1.4%」となります。基本的に税率は1.4%となっていますが、地方税のため各市町村等の自治体によって乖離が発生します。また、土地の評価により左右されるため一概には言えませんが、一戸建ての固定資産税は10〜12万円ほどが平均的な相場となっています。
固定資産税の軽減措置について
固定資産税とは、上述したように各市町村などの自治体が基準に基づいた計算を行った金額を修める納税であるため、家電製品のように値切って安くすることはできません。
しかし、一定条件を満たすことによって固定資産税を軽減することはできます。
ここからは、家屋(建物)に関する固定資産税の軽減措置についてご説明したいと思います。
●新築一戸建て2階建ての場合
2024年(令和5年)3月31日までに建てられた新築一戸建ては、3年間は固定資産税が2分の1に減税されます。
これは、次の条件を満たすことによって適用されます。
床面積が50㎡〜280㎡以下の場合
上述した減税を適用させるためには、検査済証や建築確認申請書といった必要書類を自治体の担当部署へと提出して申請する必要があります。
また、長期優良住宅として認定を受けることができれば、軽減措置期間を3年間から5年間に延長することができます。
●省エネ改修工事を行った場合
地球環境保護の観点より、省エネ対策が施されている住宅は固定資産税が安くなります。
省エネ改修工事を実施している住宅(120㎡まで)においては、翌年の固定資産税が3分の1に減税されます。
具体的な省エネ改修工事とは、室内における暑さ・寒さなどの快適性向上や、冷暖房・給湯などの設備機器の消費エネルギーを少なくするために実施されるリフォームのことです。分かりやすい事例を挙げると、窓・床・壁などの断熱工事が該当します。
なお、上述した固定資産税軽減措置の恩恵を享受するためには、次の条件を満足させなければなりません。
- 2014年(平成26年)4月1日以前から所在する住宅
- 居住部分が全体の2分の1以上を占めている(賃貸部分は対象外)
- 2024年(令和6年)3月31日までの間に、以下のA〜Dまでの工事のうち、Aを含む工事を行うこと
A 窓の断熱改修工事
B 床、天井、壁の断熱改修工事
C 太陽光発電装置の設置工事
D 高効率給湯器の設置工事など - 工事後の床面積が50㎡〜280㎡以下
- A〜Dの合計金額が60万円(税込)を超えていること
- 改修工事が完了して3ヶ月以内に申告
様々な適用条件をクリアする必要がありますので、事前にお住いの自治体などに問い合わせされることをおすすめします。
●耐震改修工事を行った場合
南海トラフ地震においては、過去1400年間を見ると約100〜200年の間隔で蓄積されたひずみを解放する周期となっており、M8〜M9クラスの大地震が30年以内に、70%〜80%の高確率で発生すると言われています。
このことからも分かるように、住宅における耐震対策とは極めて重要であると言えます。
そのため、耐震改修工事を施すことによって固定資産税が1〜2年間は2分の1に減税される制度となっているのです。耐震改修工事とは、住宅の基礎をコンクリートや鉄筋で厚く補強したり、壁厚を増したりする耐震対策に特化した補強工事です。
なお、上述した固定資産税軽減措置の恩恵を享受するためには、次の条件があります。
- 1982年(昭和57年)1月1日以前からある住宅を、現行の耐震基準に適合させる場合
- 居住部分が全体の2分の1以上(賃貸部分は対象外)
- 2024年(令和6年)3月31日までに耐震改修工事が行われていること
- 耐震改修に要した費用の金額が50万円(税込)を超えていること
- 改修工事が完了して3ヶ月以内に申告
耐震改修工事完了から3ヶ月以内に、耐震改修証明書や増改築工事証明書などを自治体へ提出して申請することで適用されます。
●バリアフリー改修工事を行った場合
バリアフリーとは、障壁となるものを取り除き生活しやすくすることを意味します。住宅においては、建物内の段差といった物理的な障壁の除去といった概念が当てはまります。
バリアフリー改修工事を行うことによって、住宅の100㎡相当分までに限り翌年の固定資産税が1年間は3分の1に減額されます。
具体的なバリアフリー改修工事とは、次の工事が該当します。
- 通路などの拡張
- 新築後10年以上の住宅
- 居住部分が全体の2分の1以上(賃貸部分は対象外)
- 2024年(令和6年)3月31日までにバリアフリー改修工事が行われていること
- 改修後の床面積が50㎡〜280㎡以下
- バリアフリー改修工事に要した費用の金額が50万円(税込)を超えていること
- 改修工事が完了して3ヶ月以内に申告
- 次のA〜Cに該当する人が居住する住宅であること
A 65歳以上の人
B 要介護または要支援の認定を受けている人
C 障害のある人 - 工事費用が50万円(税込)を超えていること
なお、住宅にも条件があり、賃貸住宅ではないことや新築された日から10年以上経過しているなどがありますので、注意が必要です。
また、自治体によってはバリアフリー工事に補助金を設けている場合があります。注意点としては、補助金を除いた工事費用が50万円を超えなければならないので、「補助金と固定資産税の減税どちらが支出費用を考慮したときに安価なのか」について判断しなくてはなりません。
まとめ
ここまで、固定資産税についてご説明をさせていただきました。
これから住宅を購入して、どれくらい固定資産税がかかるのか分からない方にとって、少しでもこの記事がお役に立てたのであれば幸いです。