物置を増築しよう!増築時の建築確認申請について徹底解説!

みなさんは、ご自宅の物置に満足していますか。

家族が増えたり子供が大きくなったりすることによって、既存の物置が手狭になってしまって困ったりする方も多いのではないでしょうか。

ここでは、物置の設置及び増築した際の建築確認申請についてご説明したいと思います。


建築確認申請とは

建築確認とは、建造物を建てる前に、建てる対象および地盤が、建築基準法に違反していないことを確認するための申請です。具体的には、建築基準法に当てはめて、建ぺい率・容積率・北側斜線規制などの遵守・シックハウス対策の有無・居室の採光基準などが確保されているかなどがあります。

なお2020年以降は、環境対策の観点から省エネ基準を満たしているかも確認されるようになりました。

ちなみに2階建てや平屋における一般的な住宅耐震性は、設計事務所及び施工会社が構造計算・耐震計算を算出しますが、建築確認申請として申請する必要はありません。なぜなら、建築確認の概念が住宅の耐震性を保証しているわけではないからです。

建築確認を実際に行うのは、地方自治体及び地方自治体より指定を受けている指定確認検査機関です。

建築確認を申し込む手続きのことを建築確認申請といい、建築確認をしてもらうときに必要な書類を建築確認申請書といいます。申請自体は設計事務所及び施工会社が行うため、オーナーとして特別な手続きが必要なわけではありません。

建築確認が行われる回数は、全部で2回となっています。1回目は住宅工事の着工前となっています。1回目の確認は、書類をメインとして行われますので机上での確認検査となります。住宅工事が竣工して実際に家が建てられると、当初申請した書類内容と差異がないことを確認します。確認方法は、担当者が実際に現地に赴いて2回目の確認を行います。なお、これを完了審査と呼んでいます。また、3階建て以上といった各自治体において定めている建築物については、住宅工事を実施している最中においても担当者が現地で確認します。これを、中間検査と呼んでいます。

物置増設時の建築確認申請について

建築確認申請とは、上述したとおりです。

それでは、物置を増設する場合において建築確認新設は必要となるのでしょうか。

まず、物置の概念はどこにあるのでしょうか。ポイントは、物置が建築物に該当するかどうかです。建築物の定義は、

  • 建築基準法法第2条一号 建築物

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

とあります。この土地に定着するというところがポイントです。物置を設置するにあたって、基礎などを設置せずに土地の上に無造作に置いてある場合がほとんどではないでしょうか。建築基準法の表面だけを確認していると、物置は建築物に該当しないと思ってしまいがちですが、国土交通省の見解は次のとおりです。

  • コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。

このように、物置は建築物として該当します。

よって、防火地域、準防火地域内の10㎡以下の設置及び増築の建築物については建築確認申請は不要となっていますので、小規模な物置の増築では提出の必要はありません。

逆に、防火地域、準防火地域以外で10㎡を超える建築物の設置及び増築については建築確認申請が必要となります。

ただし、どちらの規模においても建築基準法を満たす必要があるため注意が必要です。

まとめ

建築確認申請の事務フローは、おおよそ以下の通りです。

  1. 建築確認を申し込む
  2. 自治体などが書類で確認
  3. 建築確認済証の交付
  4. 工事着工(完成まで)
  5. 完了審査の申請
  6. 完了審査・検査済証の交付

建築確認申請は手間に感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、法律で定められているため順守が必要です。

不明点や疑問点があれば、過去にお世話になった、または地元の設計事務所やハウスメーカーといった専門家への相談がおすすめです。