消費税増税から考える住宅の買い時は?①
2019年10月より消費税が、現在の8%から10%に引き上げが予定されています。消費税の増税から新築戸建て住宅を購入する買い時を考えてみました。
●「土地付き建物」の新築住宅を購入した場合かかる消費税
「土地」の部分については、もともと消費するものではありませんので、消費税は課税されません。課税されるのは「建物」に掛かる価格になります。
(※仲介会社を介して新築戸建て住宅を購入される場合は、別途仲介手数料が掛かり、仲介手数料に消費税が課税されます。仲介手数料は物件価格の3%+6万円+消費税)
●10%に引き上げられるタイムリミット
現行の8%の消費税を受ける場合は、「2019年9月30日」までに「土地」「建物」の引き渡しを受ける必要があります。「2019年10月1日」以降に引き渡しを受ける場合は10%の消費税となります。
また弊社のように、お客様のご要望をお受けして建てる「セミオーダー住宅」や「注文住宅」を利用する場合は、「2019年3月31日」までに建物の「建築工事請負契約」を締結していれば、2019年10月以降の引き渡しになったとしても、現行の8%が適応されます。
●大きな税金の戻りが期待できる「住宅所得控除」
現在は、住宅取得6ヶ月以内に入居され、その後も住み続けて頂く事で10年間に渡り最大ローン残高の1%相当額の控除が受けられます。消費税が10%になった場合は3年間延長となり13年間控除が受けられるようです。
(※素案は出ておりますが、閣議決定前で詳細は未定)
まとめ
「建物」に掛かる消費税の増税は住宅購入者には大きな影響となりますが、増税後には住宅取得控除の延長も受けられるため、増税前の駆け込みは必要ないと思われます。
まずは増税後でも対応できる資金計画を立てて頂き、将来のライフスタイルをイメージして頂きながら、ご希望エリアの情報収集をして下さい。
きっと皆さまのご希望にあった物件に出会えるはずです。その時が住宅の買い時では?
私達「横浜建物」は、皆さまと夢のある住宅とを橋渡しして行く使命を持った会社です。
皆さまの夢をぜひ私達にお聞かせください。