住宅ローン控除でいくら税額が控除されるの?




今回のテーマは「住宅ローン控除でいくら税額が控除されるの?」についてお届けします。

住宅ローンの借り入れにより住宅を取得する場合は、税金をおまけしてあげましょう。という住宅ローン控除については、ご存知の方が多いかと思いますが、今回は控除可能額を算出してみたいと思います。

●現行制度をおさらいしてみましょう。

<住宅借入金等特別控除> 平成28年2月現在の内容です。

・入居日:平成26年4月1日~平成31年6月30日まで

・控除可能額:住宅ローンの年末残高の1%(最大40万円)
※認定住宅の新築の場合は控除額の最大が50万円です。
※取得住宅の対価及び費用の消費税の税率が8%又は10%の場合。

・控除期間:10年間

●一般的な参考事例で控除可能額を算出してまいります。

土地付建物価格 3,800万円 (消費税8%込)
諸経費 190万円
合計 3,990万円
自己資金 490万円
住宅ローン 3,500万円


※住宅ローン詳細 元利均等35年返済 金利1%
ちなみにお支払いはボーナスなし月々98,800円です。

平成28年3月にローン借入、返済開始及び入居の場合

年末残高 控除可能額
平成28年12月 ¥34,301,050 ×1%≒ ¥343,000
平成29年12月 ¥33,454,588 ×1%≒ ¥334,500
平成30年12月 ¥32,599,622 ×1%≒ ¥325,900
平成31年12月 ¥31,736,067 ×1%≒ ¥317,300
平成32年12月 ¥30,863,838 ×1%≒ ¥308,600
平成33年12月 ¥29,982,846 ×1%≒ ¥299,800
平成34年12月 ¥29,093,003 ×1%≒ ¥290,900
平成35年12月 ¥28,194,221 ×1%≒ ¥281,900
平成36年12月 ¥27,286,410 ×1%≒ ¥272,800
平成37年12月 ¥26,369,479 ×1%≒ ¥263,600
合計 ¥3,038,300


いかがでしょうか、今回の事例の最大控除可能額は約304万円です!

●実際の控除額はご年収により異なります。

住宅ローン控除は支払ったもしくは支払う税額以上の控除はできません。よって、まず控除可能額より所得税を控除します。(今年の所得税額は確定しておりませんが、概算額の算出に当たり昨年分の源泉徴収票の源泉徴収税額が参考になるかと思います。)

そして、引ききれない場合は住民税より控除が可能です。上限が136,500円もしくは課税所得×7%のいずれか低い金額です。

この合計が各年の実際の控除額となり、10年間控除可能です。

●住宅借入金等特別控除 適用要件
・自ら居住すること。引渡しの6カ月以内に入居する必要があります。
・住宅の床面積が50㎡以上であること。登記簿謄本にて確認。
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
・年収が3,000万円以下であること。
・入居の年と前後2年の5年間に居住用財産を譲渡した場合の
長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていない事。

適用等の詳細は国税庁のページにてご確認ください。↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

住宅ローン控除にすまい給付金、おまけに低金利の住宅ローンと住宅取得には良い条件がそろっております。

お客様ごとのご予算の算出及び、その予算にてどのような住宅が購入可能かご提案いたします。ご用命お待ちしております。


菅原 秀人

Hideto Sugawara