「住まいの安心 住宅瑕疵担保責任保険」




今回のテーマは「住まいの安心 住宅瑕疵担保責任保険」についてお届けします。

瑕疵担保責任とは、欠陥(不具合)があった場合に売主はその瑕疵を修繕する義務を負う事です。

住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築住宅においては請負または売買契約時に基本構造部分の瑕疵担保責任を10年間義務付けられています。

そして、平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。

この法律により、新築住宅を供給する事業者は瑕疵の補修が確実に行われるよう保険加入もしくは供託が義務付けられました。

この保険が「住宅瑕疵担保責任保険」です。万が一事業者が倒産した場合でも、2,000万円までの補修費用の支払いが保険法人より受けられます。

国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の保険に限られ、加入に当たっては、建築士の検査員による検査を受ける必要があります。

保険の対象となる基本構造部分とは
・構造耐力上主要な部分
・雨水の侵入を防止する部分





当社の住宅は経験豊富な大工さんにより施工されておりますが、万が一の不具合の場合も、当社の保証及び住宅瑕疵担保責任保険の加入により安心のバックアップを行っています。

通常ご契約時にパンフレットによりご説明をしておりますが、事前にご説明もできますので、お問い合わせお待ちしております。

☆ご参考 国土交通大臣指定「住宅瑕疵担保責任保険法人」

・株式会社住宅あんしん保証
・住宅保証機構株式会社
・株式会社日本住宅保証検査機構
・株式会社ハウスジーメン
・ハウスプラス住宅保証株式会社



菅原 秀人

Hideto Sugawara